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消防法について

・消防法抜粋   第14条3の2(製造所等の定期点検等)

政令で定める製造所、貯蔵所又は、取扱所の所有者、管理者又は、占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は、取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保蔵しなければならない。

・危険物の規制に関する規則抜粋  第62条の4(定期点検をおこなわなければならない時期等)

法第14条3の2の規定による定期点検は、1年(告示で定める構造又は設備にあっては告示で定める期間)に1回以上行わなければならない。

・危険物の規制に関する政令抜粋  第8条の5

法第14条3の2の政令で定める製造所、貯蔵所又は、取扱所は、第7条の3に規定する製造所等(第8条の3に規定する移送取扱所を除く。)及び
次に掲げる製造所等のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。

  1. 危険物を取り扱うタンクで地下にあるもの(以下この条において「地下タンク」という。)を有する製造所
  2. 地下タンク貯蔵所
  3. 移動タンク貯蔵所
  4. 地下タンクを有する給油取扱所
  5. 地下タンクを有する一般取扱所

地下貯蔵タンクの流出防止対策について

地下貯蔵タンク等からの危険物の流出事故増加及びその対策の必要性について

地下タンク近年、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)上で定める危険物(石油等)を一定数量以上取り扱う施設(以下「危険物施設」という。)の流出事故件数は年々増加傾向にあり、平成20 年では386 件と高い水準となっている。当該事故の原因について、過去5年間では、腐食等劣化によるものが毎年最も多くなっており、平成20 年では全体の約40%を占め、その内50%は、地下貯蔵タンク等からのものとなっている。また、地下貯蔵タンク等からの危険物の流出は、その構造上発見が遅れる可能性が高いことから被害の拡大が懸念される。
このような状況を踏まえ、平成19 年度、平成20 年度において、学識経験者、業界関係者、消防機関を交え、「既設の地下貯蔵タンク等の腐食の評価手法及び評価結果に応じた合理的な点検・保守管理手法の調査検討会」が開催され、当該検討会において地下貯蔵タンク等の腐食の防止の合理的な点検・保守管理手法の検討が行われた。検討の結果、地下貯蔵タンクのうち、腐食のおそれが特に高いもの(主に設置年数が50 年以上、防食効果の低い外面保護、タンクの厚さが6.0mm 以下のタンク)について、FRP内面ライニング又は電気防食といった危険物の漏れを未然に防止する措置を、また、腐食のおそれが高いもの(主に設置年数が30 年以上、防食効果の低い外面保護、タンクの厚さが4.5mm 以下のタンク)について、FRP内面ライニング若しくは電気防食又は常時監視といった危険物の漏れを早期に検知するための措置のいずれかを講ずる必要があるとされました。

2010年6月の消防法改正で埋設後40~50年を超えたタンクの腐食を防止する対策が義務付けられました

2010年6月の消防法改正で、スタンドの地下に埋められている、ガソリンや灯油などを保管するタンク(地下タンクなど)の規制が大幅に強化されました。埋設後40~50年を超えたタン クは油漏れを防ぐために内面を繊維強化プラスチック(FRP)で加工するか、地下に電極を埋め込み電流を流すことで腐食を防止する対策が義務付けられます。 対策としてFRP内面ライニング工事がお勧めです。改修の猶予期間は平成25年2月までです。

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